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もし貸し倒れが発生したら、税務処理はどうなる?

会社経営者や経理担当者が最も避けたい事態の1つが、売掛金などの貸し倒れ。会社経営の生命線となる可能性もありますし、余計な苦労、仕事を抱え込んでしまう可能性だってあります。でも万が一自分の会社で貸し倒れが発生してしまったら、税務処理などはどうなるのでしょうか?今回は貸し倒れ発生時の税務処理について、解説していきたいと思います。


もし貸し倒れが発生したら、税務処理はどうなる?


貸倒損失と税金のこと


貸倒損失とは、取引先の倒産などの理由で売掛金・貸付金などの金銭債権が回収できなくなった債権者の損失のことです。そもそもは債権回収ができなくなる前に取引を停止するのが望ましいのですが、やむなく貸し倒れになってしまうことは案外あるものです。このような場合には、貸倒損失として計上することで税金を取り戻すことができます。


ただし、貸倒損失として計上するためには厳格な要件があり、法人の金銭債権に関して以下のような事実があれば損金として算入されます。


【1】法律上の貸倒れの場合


会社更生法や民事再生法、破産法などによって切り捨てられる金額などは、その事実が発生した事業年度の損金に算入され、法律上は債権が消滅しています。そのため、法人が損金として処理しているかどうかとは関係なく、損金として算入されます。


【2】事実上の貸倒れの場合


債務者の資産状況や支払能力などから、全額の債権回収ができないことが明らかになる場合を、事実上の貸倒れと言います。この状態に遭遇した場合は、その事業年度で貸倒れとして損金処理されます。ただし、債務者が担保価値のある財産を所有している場合は、すぐには損金として処理されることはありません。


担保となっている財産を処分して換金した後でなければ、損金として処理はされないことになっています。尚、優先順位の劣る劣後抵当権などは、財産的価値はないものとして扱われます。また、保証債務がある場合でも現実に履行されなければ債務とはみなされませんので、貸倒れの対象にはなりません。


【3】形式上の貸倒れの場合


形式上の貸倒れは以下のような事実が発生した場合に認められます。


①継続的な取引を行っていた債務者の資金繰りが悪化、取引停止から1年以上経過した場合
②同一地域の債務者に対する売掛債権の合計が、取立費用より少額で支払督促をしても弁済されない場合


上記の要件を満たした場合には、売掛債権から備忘価額である1円を控除して、残額を貸倒れとして損金処理します。


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